韓国産のお米を日本に持ち帰るには?
持ち込み可能な重量と輸出植物検疫の手続きについて
しかし、お米は農産物に分類されるため、日本に持ち込む際には韓国出国前に輸出植物検疫を受け、「植物検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)」を取得する必要があります。検疫を受けずに持ち込んだ場合、空港で没収・廃棄される可能性があり、罰金などの対象となることもあるため、十分な注意が必要です。
■ 日本へのお米持ち込みの基本情報
- 対象品目:精米(白米、玄米、もち米など)は持ち込み可能です。
- 禁止品目:もみ殻付きの米や収穫直後の状態の米は持ち込みできません。
■ 1人あたりの持ち込み可能な重量
日本農林水産省の植物防疫規定により、個人消費を目的としたお米の持ち込みは1人あたり最大10kgまでとなっています。これを超えると商用と見なされ、別途の通関手続きと許可が必要となるため、一般旅行者が持ち込む場合は10kg以内を守ることが重要です。
■ 植物検疫の申請方法 (韓国)
日本へ米を持ち込むには、韓国の農林畜産検疫本部で輸出植物検疫の申請を行い、検疫証明書を取得しなければなりません。● 現地申請 (空港)
- 出国当日に空港の植物検疫カウンターで申請可能
■仁川空港東・植物輸出検疫室位置
- 第1旅客ターミナル一般エリア3階 (7番出入り口内)
- 第2旅客ターミナル一般エリア2階総合政府行政センター検疫・出国申告センター
■ 検疫の流れと所要時間
- 検疫申請書の提出
- 検疫官による包装状態や害虫・病気の有無の確認
- 問題がなければ「植物検疫証明書」発行
- 証明書を米の包装に添付し、日本へ持ち込み
申請書は上記の通りであり、輸出者の氏名と生年月日の住所と電話番号を英文で作成しなければならず、事業者でない個人の場合、相互名を記入せずにパスポート番号を記入します。空港検疫所に見本ファイルが設けられているので、それを見て作成すれば簡単に作成できます。
- 所要時間:約30分~1時間 (申請状況による)
検疫が完了すると、上記の検疫証明書を発行することができます。検疫をするのに所要時間を大まかに確認した後、出国手続き前に事前に検疫を完了することをお勧めします。現場の状況に応じて待機が多いか少ない場合がありますので、余裕を持って時間を計画することをお勧めします。
■ 日本入国時の注意事項
- 必ず検疫証明書を持参してください。
- 米は未開封の正規パッケージ状態で持ち込むのが望ましく、開封済みの場合は没収される可能性があります。
- 証明書は紙での提出が必要となるため、印刷して持参しましょう。
■ その他の注意点
- 商用目的での米輸出は別の通関・輸出許可が必要です。
- 米以外の農産物(果物、野菜、苗など)も同様の検疫が必要です。
✅ まとめ
韓国から日本にお米を持ち帰るには、輸出植物検疫の申請と植物検疫証明書の取得が必要です。また、持ち込み可能な上限は1人あたり10kg以内となっており、この条件を守れば、安全に日本へ持ち込むことができます。安心して手続きができるよう、出発前に必ず検疫を済ませ、米は未開封のまま持参することをおすすめします。韓国産のおいしいお米を、日本でも安心して楽しみましょう!
댓글 쓰기