韓国からお米を日本に持ち帰る方法と検疫手続きガイド

韓国産のお米を日本に持ちるには?

持ちみ可能な重量と輸出植物疫の手きについて 


近年、日本では米の生産量の減少や物の上昇などの影響により、米の格が大幅に上昇しています。そのため、韓を訪れる日本人光客の中には、韓で比較的安く購入した米を日本へ持ちろうとする人がえています。

しかし、お米は農産物に分類されるため、日本に持ちむ際には前に輸出植物疫を受け、「植物疫証明書 (Phytosanitary Certificate)」を取得する必要があります。疫を受けずに持ちんだ場合、空港で没収・廃棄される可能性があり、罰金などの象となることもあるため、十分な注意が必要です。
 

日本へのお米持ちみの基本情報


  • 象品目:精米(白米、玄米、もち米など)は持ちみ可能です。
  • 禁止品目:もみ付きの米や穫直後の態の米は持ちみできません。

■ 1人あたりの持ちみ可能な重量

日本農林水産省の植物防疫規定により、個人消費を目的としたお米の持ちみは1人あたり最大10kgまでとなっています。
これを超えると商用と見なされ、別途の通きと許可が必要となるため、一般旅行者が持ちむ場合は10kgを守ることが重要です。

植物疫の申請方法 (韓国)

日本へ米を持ちむには、韓農林畜産疫本部で輸出植物疫の申請を行い、疫証明書を取得しなければなりません。

現地申請 (空港)

  • 国当日に空港の植物疫カウンタで申請可能

仁川空港東・植物輸出検疫室位置



  • 第1旅客ターミナル一般エリア3階 (7番出入り口内)
  • 第2旅客ターミナル一般エリア2階総合政府行政センター検疫・出国申告センター

疫の流れと所要時間

  1. 疫申請書の提出
  2. 疫官による包装態や害虫の有無の確認
  3. 問題がなければ「植物疫証明書」
  4. 証明書を米の包装に添付し、日本へ持ち


申請書は上記の通りであり、輸出者の氏名と生年月日の住所と電話番号を英文で作成しなければならず、事業者でない個人の場合、相互名を記入せずにパスポート番号を記入します。空港検疫所に見本ファイルが設けられているので、それを見て作成すれば簡単に作成できます。

  • 所要時間:約30分~1時間 (申請況による)


検疫が完了すると、上記の検疫証明書を発行することができます。検疫をするのに所要時間を大まかに確認した後、出国手続き前に事前に検疫を完了することをお勧めします。現場の状況に応じて待機が多いか少ない場合がありますので、余裕を持って時間を計画することをお勧めします。

日本入時の注意事項

  • 必ず疫証明書を持してください。
  • 米は未開封の正規パッケ態で持ちむのが望ましく、開封みの場合は没収される可能性があります。
  • 証明書は紙での提出が必要となるため、印刷して持しましょう。

その他の注意点

  • 商用目的での米輸出は別の通関・輸出許可が必要です。
  • 米以外の農産物(果物、野菜、苗など)も同疫が必要です。

まとめ

から日本にお米を持ちるには、輸出植物疫の申請と植物疫証明書の取得が必要です。また、持ちみ可能な上限は1人あたり10kgとなっており、この件を守れば、安全に日本へ持ちむことができます。
安心して手きができるよう、出前に必ず検疫を済ませ、米は未開封のまま持参することをおすすめします。韓国産のおいしいお米を、日本でも安心して楽しみましょう!

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